暮らしと法律
離婚には解決しなければならない問題が沢山あります
1.離婚が認めれれるか
2.親権者はどちらにするか
3.養育費をいくらにするか
4.面会交流をどうするか
5.財産をどうするか
6.年金分割をどうするか
7.慰謝料が発生するか
などなどについて関わる法務についてご紹介します。

令和元年12月、最高裁判所は平成15年以来、約16年ぶりに養育費の算定表を改定しました。
今回はこの新しい算定表についてお話をしたいと思います。
【養育費とは?】
養育費については、以前このコラムでも紹介していますが、簡単におさらいしておきましょう。
離婚にあたって、子どもを引き取らなかった親は、その子どもが独り立ちできるようになるまで、生活や成長に必要なお金を負担しなければなりません。これが養育費です。
離婚は子どもには関係のないことですので、離婚した結果、子どもの生活水準を下げるわけにはいきません。そのため、養育費を支払う側は自分と同程度の生活水準を維持できる程度の負担をしなければならないとされています。
【養育費の算定表とは?】
養育費の算定表というのは、養育費の取り決めを行う際に用いられる基準となるものです。夫婦それぞれの収入をあてはめると、適正な養育費の額の目安が分かるようになっています。
家庭裁判所の手続では、この算定表に基づいて養育費の金額を決めることになっています。
【改定の理由】
算定表が作られた平成15年当時とは社会情勢が変化していることや生活に必要なお金が当時よりも増えていることが、算定表改定の理由とされています。
【従前との変更点】
従前の算定表と新しい算定表を見比べてみますと、養育費の額は従前のものよりも新しいものの方が大きくなっています。
つまり、支払う側からすると負担が重くなるということになりますし、逆に受け取る側からすると離婚後の生活設計が立てやすくなるということになるでしょう。
今後養育費の取り決めを行う際には新しい算定表を使うことになりますので、ご注意ください。
※取材時点の情報です。掲載している情報が変更になっている場合がありますので、詳しくは電話等で事前にご確認ください。
旭川市6条通8丁目左1
[ 時計・貴金属アクセサリーの修理、販売 ]
1946年創業の旭川買物公園通りの時計・宝飾店! 修理も可能!